30代に突入し何か始めたいなという思いから、ふと思い立ち勢いで作った美容ブログ。気軽に初めてみたものの、いざ微力でも世の中に情報発信するとなると色々勉強が必要ということが分かりました。そう甘くは無さそうですね。美容業界の世界を少し覗き見た気がしました。
まず、美容ブロガーになるためには?
色々ネット検索してみましたが、美容ブロガーになるための資格は特にないそうです。美容ブログを立ち上げ、「私は美容ブロガーです!」と宣言してしまえば成立するそうで、私はすでに美容ブロガーでした(笑)
それでも、あまりにも知識も経験も無いので、色々勉強したいなと思い、まずは薬機法(旧薬事法)のセミナーを受けることにしました。
薬機法セミナー(通信セミナー)を受講
お恥ずかしながら私、”薬機法”という言葉すら、実は知りませんでした。「何と読むの?」というレベルです。読み方は「やっきほう」と読むそうです。
平成26年に「薬事法」から「薬機法」に名前が変わったそうです。正式名称は、「医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」だそうです。長い・・・覚えられない・・・名前は覚えなくてもいいか。
今回受講したセミナーは、美容関連を取り扱うアフィリエイター向けの内容で構成されていたので、これから美容ブロガーを目指す私としては、とても興味深い内容でした。このセミナーで生まれて初めて「薬機法」に触れ、とっても驚いたというか、世の中の見方が180度変わったというか・・・とにかく衝撃だったんです。
美容業界の衝撃その① 知らないでは済まされない法律が存在する
素人すぎて、申し訳ないんですが、世の中にはやっぱりどんな事にもしっかり法律が制定されていて、それを守らないと、違反になってしまうんですね。こんな適当なブログですら、薬機法に触れる内容を書いてしまえば、法律違反になってしまうんです!こんなに清く正しく生きてきたのに(笑)
薬機法を「知らなかった」だけで、法律違反!しかも企業とか専門家だけが対象ではなく一般人もずべて対象です。これはマズイ。趣味の世界で細く長くブログを書きたいだけなのに、気軽に書けない事が分かってしまいました。(どうしよーーー!)
ちょっとさっそくくじけそうになっていますが、薬機法の他にも、健康増進法、景品表示法、、、たとえ趣味のブログといえども、簡単に法に触れてしまいそうです。なかなかの厳しい世界。
美容業界の衝撃その② 化粧品の効果・効能を表せる言葉は、たったの56個の言葉
化粧品は薬事法を遵守する
薬事法の対象になるのは、医薬品・医薬部外品・化粧品の3つ。
医薬部外品って聞いたことあるけどなんだっけ?ですが、医薬部外品はつまり薬用化粧品とのことです。
そして、医薬品に分類されない限り、「〇〇に効く」とか「〇〇が治る」といったことを謳うのは一切NG。
あれー?普段から、アンチエイジング効果とか、ニキビが治る、とかしょっちゅう聞くのに、、?(すでに頭の中はパニック)
効能効果に使える56個の言葉
化粧品で標ぼう可能な効能効果というのは、56個に限られているそう!というのが、イマイチ意味がピンとこないのですが、
例えば、美白に関するところでも、化粧品としては「日やけを防ぐ」か、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の2つの表現しか使えないときたから、驚きました。
実際に薬機法で定められている56項目
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
こうして改めて読んでみると、例えば「22番 肌荒れを防ぐ。」だけで、決して”肌荒れに効く”とか、“改善する”とかは、標ぼうしてはいけない事になっています。
えー!これまで気軽に自分のブログの記事に書いてきてしまった気がする。。と焦って過去の記事を見返し、出来る限り見直してリライトしました。
まさに知らなかった!ですが、それでは済まされないので、危なかった!!
美容業界の衝撃その③ 世の中の化粧品宣伝に対する見方が180度変わる
確かに、、よくよく大手の化粧品広告や、パッケージを見てみると、この56項目の表現以外は一切使っていない事に気づき、唖然としました。
コンプライアンス遵守が最近の主流ですので、だいたいの大手企業は当然すでに対策されていると思います。この商品は美白効果がある!なんて思ってた商品も、なんと私が思い込んでいただけで、そんなこと一言も書かれていないことに、生まれて初めて気づきました。。とほほ。
そんな初歩的な事も知らず、それ肌が潤うだの、リフトアップだの、アンチエイジングだのと、思い込んで使っていた自分自身への衝撃。
何気なく使っていた商品も、改めてパッケージを眺めてみたり、雑誌や新聞広告に目を留めるようになりました。あーー、56項目の表現以外ほんとに使われていない。。
という事は、効能効果はこちらが思い込んでいただけ!という衝撃事実です。
美容業界の衝撃その④ 医薬部外品と化粧品の違い
薬局で薬剤師がいないと買えない「医薬品」はなんとなくイメージが付きます。いわゆる、お薬。それと、化粧品が違うことくらい分かっているよ!と思っていましたが、その間に「医薬部外品」という分類があるそうです。
医薬部外品って名前が存在していることくらいは、なんとなく聞いたことありましたが、内容をよく知りませんでした。
医薬部外品というのは、薬用効果(予防等の効果)があると、厚生労働省に認可されたもののみが、対象となるそうです。
え?では化粧品は?となりますが、化粧品はあくまで「美しく見せる、隠す」が基本的なスタンス。
ちょっとまって!じゃあ、化粧品は、美しく見せてるだけのもの?と、改めて考えてびっくりしましたが、答えはYESです。
シミを隠すのが化粧品のコンシーラーであって、それを使ってもシミが薄くなったり、消えたりはしないのが化粧品。
そうだったのか。。いやそりゃそうか。。こんな単純なことにも気づかずここまで生きてきてしまいました。
ただの化粧品じゃなくて、医薬部外品を使いたい!とまずは率直に思います。しかしこれも後々勉強してみると、安直な考えだったと気づく事になりますが、この時は、「医薬部外品」であれば、少しは薬用効果が認められているものなんだから、断然こっちの方がいいじゃん!と思いました。
美容業界の衝撃その⑤ 医薬部外品の薬用効果
化粧品より医薬部外品が良いぞ!と自分が持ってるスキンケアグッズを見回し、おーあるぞあるぞ♪なんて喜んでいた矢先、
医薬部外品の承認のされ方を教わりました。なんとまた、「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」だそうです。
ここでも、衝撃。「メラニンの生成を抑え」です。新たなシミ・ソバカスを防ぐだけです。決して、今あるシミ・ソバカスに効くわけではないんですね。
えー!またかーー!!と思いましたが、医薬部外品も、やっぱり医薬品ではないので、何かを治す力はないそうです。
じゃあもう化粧品なんて買わずに、医療品だけ使えばいいじゃん!!と、さらに分からなくなってきました。
それでも化粧品の良さは?効果は低めだけど副作用も少ない!
もうこうなってくると、なぜこれまでの人生、高い化粧品を買い続け、何かが治ると思って込んで使いまくってきてしまったのか、、、と落ち込みました。
もう医薬品だけ使いたい、皮膚科に行くもんね!とまで思っていましたが、実際に医薬品というのは、効果が高い分、副作用も大きいそうです。
化粧品というのは、副作用が一番少ない分類にはいるので、毎日長く使い続けるには、この副作用が少ないという点はとても重要なことだそう。
確かに、風邪をひいたら飲む風邪薬を、毎日の健康維持で飲みたいとは思わないですもんね。。
薬機法を少し勉強した感想
美白効果とか、ホワイトニング効果とか、とってもよく耳にするフレーズなので、ブログでも普通に誰でも気軽に書いてしまいがちですが、
なんと実は薬機法では定められていない効能効果だったので、使ったら薬機法違反でした。ホワイトニングと言っても実際は継続して使用しているうちに黒いものが白くなることは無いという話なんですね。
なんだか、頭がぐるぐる・・・
じゃあ、これまで自分が使ってきた化粧品ってなんだったんだ。美白!とかさんざん聞いてたのに、もしや騙された?と思い、もう一度よくよくパッケージを見返すと、そんなこと一言も書いていないんです!
えー幻?私は幻を見ていたのか?なんだか呆然?唖然です。この先しばらく自分の手元にある、化粧品をよくよく見返してみることにします。
一般常識として知っておくレベルでもとても有意義なセミナーでしたが、こうして、美容ブロガーへの第一歩は、さっそく大きい壁にぶち当たりました。どうなることやら。
美容をもっと勉強しよう!
とても奥が深そうな美容業界。カオスのような気もしてきました。これはもっと勉強して、本当に自分に合った良いものを見つけたい!という気持ちが湧きました。
まずはきっかけとして、日本化粧品検定を受け、webで無料で受講できる3級を取得しました!
webにアクセスし登録すればすぐに無料で受験でき、不合格でも何度でも再トライできます。私も何度も落ちてやり直しました!
3級と言えど、これはさすがに知ってる!と思える問題から、美容成分を問うような知識が全くない私にはとても難しい内容まで含まれています。
こんなにも美容業界のカラクリが巧妙だと知ってしまったので(笑)自分でも見抜きたくなりまして、ちょっと美容成分が分かる本などを色々読んだりして勉強してみます!